知らないと損!質屋はもっと利用できる

質屋営業法とは、質屋を営業するにあたっての規則を定めるため、1950年に制定された法律のことです。

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質屋営業法

質屋営業法とは、質屋を営業するにあたっての規則を定めるため、1950年に制定された法律のことです。この法律において「質屋」とは、「質屋営業を営む者で第2条第1項の規定による許可を受けたもの」であり、その質屋営業の定義は「物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業」と規定されています。質屋でない者は、質屋営業を営んではならないのです。つまり、質屋営業法上の質屋となるために第2条第1項の規定による許可が必要なのですが、その許可手続きなどについては、都道府県公安委員会(所管の警察署)で行います。許可を受けたことを証する表示は、営業所の見やすい場所においておかなければならないのです。利率や流質期限についても、営業所の見やすい場所における掲示が必要となっています。流質期限が経過した時は、質屋が質物の所有権を取得します。

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