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古物商とは
古物商とは、古物営業法に規定される古物、いわゆる中古品を売買する業者・個人のことをさします。扱うものによって、中古自動車や中古ブランド品などの販売店や、「金券ショップ」「リサイクルショップ」「リユースショップ」などといわれるものがあります。盗品の売買を捜査・検査するために、質屋と同様に、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要になります。従って、中古車の販売店(専業、新車販売店=ディーラー含む)や、リースの終了した中古パソコンや計測機器などを販売するリース会社などは、古物商の許可を得て営業しているのです。古物とは、古物営業法第2条で次のように定義されています。「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類で政令で定めるものを除く。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」となっています。許可を受けると、固い厚紙に布張りした二つ折り黒表紙の手帳型許可証(通称「鑑札」)が交付されますが、店頭に掲げておく許可票は見やすくするため、自作するか専門の業者に頼み製作してもらうのです。
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